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2008.01.31

特定住宅瑕疵担保責任の履行法の施行について(その①)

この法律は正確には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下「特定住宅瑕疵担保履行法」という)といいますが、
平成19年5月30日に公布されました。
法律の内容は『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(平成11年法律第81号)で定められたました。これは瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分と雨水の防水にかかる部分の瑕疵について10年間無償で修理等を行う責任)を課す法律です。
この法律を実行する為に任意での保証制度が現在までありました。
しかし、昨今、耐震偽装が社会問題となり、その問題を解決に結びつける法律がありませんでした。
そこでその対策の為の法律「特定住宅瑕疵担保履行法」が出来たのです。
事業者は、そのための資金をあらかじめ「供託」または「保険」によって確保することが義務づけられます。
法律は大きく分け、二つの内容があります。
一つ目は、保険契約等の締結状況の報告義務
二つ目は、住宅瑕疵担保責任保険契約にかかる紛争の処理
です。他にもいろいろ書いてありますが、私たちに関係するのはその二つと考えます。
次回にその二つの内容を小規模の住宅に関し説明をします。

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