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2008.08.13

特定住宅瑕疵担保履行法を避ける方法

要するに建設業者でなければ良いのだな(笑)
法で言う建設業者は
定義として第2条2項に建設業者とは建設業法第2条第三項に規定する業者となっている。
建設業法では
その条文に この法律では「建設業者とは第3条の許可を受けて建設業を営むものをいうとなっている。
その3条はただし書きがあり軽微な建設工事のみを行うものはこの限りではないとある。
つまり、軽微な工事のみを行うものは建設業者では無いという事になる。

結果・・建設業法施行令第一条の2項ただし書きの軽微な工事「代金が1500万円に満たない工事、延べ面積が150㎡に満たなければ建設業の許可は要らない業者となり、特定住宅瑕疵担保履行法の適用から外れることになるのではないかと考える。
従って、僕は建設業者ではないので分離発注を企画すれば保険の適用は除外となるという事になる。 諸兄の意見を聞かせて戴ければありがたいです。

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