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2008.08.13

特定住宅瑕疵担保履行法を避ける方法

要するに建設業者でなければ良いのだな(笑)
法で言う建設業者は
定義として第2条2項に建設業者とは建設業法第2条第三項に規定する業者となっている。
建設業法では
その条文に この法律では「建設業者とは第3条の許可を受けて建設業を営むものをいうとなっている。
その3条はただし書きがあり軽微な建設工事のみを行うものはこの限りではないとある。
つまり、軽微な工事のみを行うものは建設業者では無いという事になる。

結果・・建設業法施行令第一条の2項ただし書きの軽微な工事「代金が1500万円に満たない工事、延べ面積が150㎡に満たなければ建設業の許可は要らない業者となり、特定住宅瑕疵担保履行法の適用から外れることになるのではないかと考える。
従って、僕は建設業者ではないので分離発注を企画すれば保険の適用は除外となるという事になる。 諸兄の意見を聞かせて戴ければありがたいです。

2008.08.12

瑕疵担保履行法への疑問と対策

あれよあれよという間にお盆ではないですか・・早いですね。

さて、あなたは許可を受けた建設業者ですか?と問われ建設業者となり、保険屋の言いなりに住まいを建てる事となるこの法律・・なにか違和感があります。いちいち保険屋にお伺い立てながら設計をしなきゃいけません。建物は耐力的に持てば良いし雨漏れしなきゃ良いのです。万が一不具合があれば直せばいいのです。
 国土交通省は建物のスペシャリストに対して信用できないから保険に入れと!と強制するのは失礼で傲慢すぎます。詐欺師と僕らを一緒にしてはいけません。

 さて、それに対抗すべく考えたのは施主が直接各専門職に発注する直営方式を採用したらどうだろう?
 今まで請負をしてた工務店は工程管理・その他の業務管理を受任する方式に改め今までの請負体系を変えないで業務を行う。設計者は今までどおりに設計をし設計監理責任を負う。各専門業者はそれぞれの立場で責任を負う方式です。

 そうすれば、保険屋に左右されること無く価格の見える家づくりに生まれ変わり建築の質も上がるのではないかと思います。

2008.08.11

柔道家の名言に思う。

内柴正人は強かった。
「強いものが勝つのでは無く、勝った者が強い。」心に染みる言葉である。

「良い建築家が良い設計をするのではなく、良い家を造った建築家が良い建築家。」と置き換えよう。

又、旧建設省が法の取り締まりと政治家の為に作った一級建築士が住まいにとってどれだけのものかは不明である。


谷は金をとる使命しかない。もうこれで終わりにしないか?悪あがきに見えてくる。だが、もし金を取れるとしても、もうそろそろ引退し、後継者を育て、その後継者に金を取らせる努力をすべきだと思う。引退しても好きな柔道は出来るのだから。

中村美里は金を取れる逸材だ。今回は銅に終わった。若いからまだ先があるとエールを送りたい。
ただ、彼女は笑顔が無い。。想像だが、先に書いた谷のせいだと思う。
もし、階級を上げなかったら、銀以上は取れていただろう。

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